日本英文学会北海道支部規約
本会は、日本英文学会北海道支部と称する。
日本英文学会とその目的を同じくし、下記の事業を行う。
1. 支部大会の開催
2. 支部統合号として『北海道英語英文学』の刊行
3. 各ブロックが企画するイベントの開催
4. その他北海道支部の目的達成に必要な事業
北海道支部は道央、道南、道北東の三ブロックより構成される。
会員は本部・支部会費を本部事務局に一括納入しなければならない。本部会費は7,000円(一般会員)、4,000円(学生会員)、10,000円(協賛会員)である。支部会費は全支部一律1,000円である。準会員として所属している支部がある場合、その支部の会費も納めなければならない。
支部理事を十名とし、この中から支部長一名、副支部長二名を選出する(さらに、学問分野、所属ブロック等を勘案し、若干名の理事を支部長が追加任命することができる)。ほかに会計監査委員一名を置く。
支部長は、選挙により選出された支部理事から互選により選出する。任期は二年とし、再任を妨げない。支部長は、支部の活動を統括する。
支部長が、支部理事の中から学問分野を勘案して副支部長二名を指名する。任期は二年とし、再任を妨げない。副支部長は、支部長を補佐する。
三ブロックの持ち回りにより、年一回秋季に大会を開催することを原則とする。詳細については別に定める。
『北海道英語英文学』の投稿規程及び編集委員会規定は別に定める。
事業に関する費用は、会費及び篤志家の寄付、その他で賄う。
原則として、支部長または事務局長の所属する機関内に置く。
本規約の改廃は理事会の議を経て行う。
九について
支部の理事から日本英文学会の支部代表理事、支部代表評議員を選出する。日本英文学会の理事の任期は二年。評議員の任期は四年であるため、日本英文学会の評議員に選出された支部理事は二期務めることになる。日本英文学会の役員の定年が六十五歳であるため、年齢を考慮して支部代表役員を選出しなければならない。
本規約は、平成二十三(2011)年四月一日から施行する。
付則
本規約は、平成二十四(2012)年十月一日から施行する。
付則
本規約は、平成二十五(2013)年十月五日から施行する。
付則
本規約は、平成二十九(2017)年十一月十八日から施行する。
付則
本規約は、令和六(2024)年十月七日から施行する。
付則
本規約は、令和七(2025)年四月一日から施行する。
日本英文学会北海道支部賞規約
一. 本賞は北海道支部会員による英米文学・英語学・英語教育研究等を奨励するために設定する。
二. 本賞は『北海道英語英文学』に採用された論文のうち、編集委員会がとくに優秀と認めた論文に授与する。
三. 優秀論文一件につき賞金2万円を与える。
四. 採用の前々年度より継続して北海道支部会員(会費納入済み)であることを条件とする。
〒069-8555
北海道江別市文京台11番地
札幌学院大学 江別キャンパス 山添研究室内
日本英文学会北海道支部事務局
山添 秀剛 宛