日本英文学会北海道支部規約
本会は、日本英文学会北海道支部と称する。
日本英文学会とその目的を同じくし、併せて支部会員相互の親睦を図る。
全道を道央、道南、道北東の三ブロックに分け、支部大会の運営、ブロックごとに企画するイベントの開催等を行う。
一般会員は八千円を本部・支部会費として本部事務局に一括納入する。学生会員は五千円を本部・支部会費として本部事務局に一括納入する。
支部理事を十名とし、この中から支部長一名、副支部長二名を決定する(さらに、学問分野、所属ブロック等を勘案し、若干名の理事を支部長が追加指名することができる)。ほかに会計監査委員一名を置く。
支部長は、選挙により選出された理事から互選により選出し、任期は二年とする。再任を妨げないが、着任時六十三歳以下の者とする。
支部長が、支部理事の中から学問分野を勘案して副支部長二名を指名し、任期は二年とする。再任を妨げないが、着任時六十三歳以下の者とする。
三ブロックの持ち回りにより、年一回秋季に大会を開催することを原則とする。ただし、開催地の決定に際しては、各ブロックの事情を勘案する。大会企画委員は、開催校所属の支部会員の中から支部大会開催校委員を指名し、支部長が委嘱する。
『北海道英語英文学』の投稿規程及び編集委員会規定は別に定める。
事業に関する費用は、会費及び篤志家の寄付、その他で賄う。
原則として、支部長または事務局長の所属する機関内に置く。
本規約の改廃は理事会の議を経て行う。
五について
他支部会員が北海道支部にも入るときは千円を本部に納入する。
九について
支部の理事から日本英文学会の支部代表理事、支部代表評議員を選出する。日本英文学会の理事の任期は二年。評議員の任期は四年であるため、日本英文学会の評議員に選出された支部理事は二期務めることになる。日本英文学会の役員の定年が六十五歳であるため、年齢を考慮して支部代表役員を選出しなければならない。
本規約は、平成二十三(2011)年四月一日から施行する。
付則
本規約は、平成二十四(2012)年十月一日から施行する。
付則
本規約は、平成二十五(2013)年十月五日から施行する。
付則
本規約は、平成二十九(2017)年十一月十八日から施行する。
日本英文学会北海道支部賞規約
一. 本賞は北海道支部会員による英米文学・英語学・英語教育研究等を奨励するために設定する。
二. 本賞は『北海道英語英文学』に採用された論文のうち、編集委員会がとくに優秀と認めた論文に授与する。
三. 優秀論文一件につき賞金2万円を与える。
四. 採用の前々年度より継続して北海道支部会員(会費納入済み)であることを条件とする。
〒078-8510
北海道旭川市緑が丘東2-1-1-1
旭川医科大学 英語2研究室内
日本英文学会北海道支部事務局
三好暢博宛