日本英文学会中部支部規約
日本英文学会中部支部 理事選挙規程
日本英文学会中部支部大会準備委員会規定
『中部英文学』編集委員会規程
日本英文学会中部支部学術振興基金規約
日本英文学会中部支部『中部英文学』優秀論文賞規程
中部若手研究者全国大会発表補助金規程
『中部英文学』投稿規定
第1章 総則
第1条 本会は日本英文学会中部支部と称する。
第2章 目的および事業
第2条 本会は英語、英米文学研究ならびに英語教育の振興をはかり、あわせて会員相互間および国内外の学会との交流をはかることを目的とする。
第3条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 年次大会の開催
2. 日本英文学会発行の支部統合号における支部担当分(『中部英文学』)の編集
3. 講演会、研究会の開催
4. 同種の他機関との連絡
5. その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
第4条 本会の正会員は次のいずれかに該当する者とする。
1. 日本英文学会会員のうち、愛知、石川、岐阜、静岡、富山、長野、福井、三重の各県下の大学(短期大学を含む)その他の教育もしくは研究機関に属し、英語、英語圏文学、英語教育の研究または教育活動に従事する者、ないしはその経験を有する者。
2. その他、前号の区域に居住もしくは勤務する者で日本英文学会が所属を認めた者。
第5条 第4条第1号における八県下の教育機関に所属する大学院生は本会入会時に日本英文学会会員の推薦を受け、学生会員として登録可とする。
第6条 本会の準会員は日本英文学会会員のうち、北海道、東北、関東、関西、中国四国、九州支部のいずれかの正会員で本会にも所属を希望する者(学生会員を含む)とする。
第7条 日本英文学会会員は本会大会に参加と発表をすることができる。但し本会による招聘者には本条は適用されない。
第8条 本会正会員と準会員は『中部英文学』に投稿できる。投稿規定は別途定める。
第9条 会員は所定の会費を納入しなければならない。
第10条 会費の滞納が2年を超えた場合、会員の資格を喪失する。その場合、未納金の支払い義務は残るものとする。
第11条 日本英文学会に所属しない者は当日会費1000円を支払うことにより、本会大会に参加することができる。但し本会による招聘者には本条は適用されない。
第4章 役員
第12条 本会には次の役員を置く。
1. 支部長1名
2. 副支部長1名
3. 事務局長1名
4. 監事1名
5. 理事15名程度
第13条 全ての役員は本会正会員でなければならない。
第14条 支部長は支部を代表し、会務を統轄する。
第15条 副支部長は支部長を補佐し、支部長がその任務を遂行できないときにはこれに代わる。
第16条 事務局長は理事会および拡大理事会の決定に従い、支部運営上の実務業務を行う。
第17条 監事は会計を監査する。
第18条 支部長は理事会において選出される。任期は1期2年、連続2期までとする。
第19条 副支部長、事務局長、監事は支部長が委嘱し、理事会の承認を受ける。任期は1期2年、連続2期までとする。
第20条 理事は選挙を経て選出される。選挙規程は別途定める。
第21条 選挙で選出された理事はそれぞれの所属や専門等を考慮し、当選人数の半数程度の人員を推薦理事として選出することができる。
第22条 理事には支部長と副支部長と事務局長が含まれなければならない。
第23条 理事の中から互選によって、支部代表理事と支部代表評議員を選出する。
第24条 理事の任期は2年とする。
第5章 運営体制
第25条 本会の運営にあたっては理事会を置く。
第26条 年次大会開催時に拡大理事会を開催する。
第27条 次の議決事項は総会に報告し承認を得なければならない。
1. 役員人事
2. 予算および決算
3. 規約施行及び改正
4. 事業計画
5. その他、理事会及び拡大理事会において必要と認めた事項
第6章 理事会
第28条 理事会は第20条及び第21条に定める理事によって構成される。
第29条 理事会は役員人事、予算及び決算、規約・規定(程)創案及び改正、事業計画等、本会の運営に関わる事項を審議・決定する。
第30条 支部長が必要と認めた時及び理事会構成員の3分の1以上からの請求があった時、適当な方法をもって理事会を招集する。
第31条 理事会招集時には理事にあらかじめ議題を示さなければならない。
第32条 理事会の形態は対面及びメール会議を可とする。
第33条 理事会の議事は理事(委任状を含む)の過半数をもって決する。
第34条 当会規約、理事選挙規程、学術振興基金規約の議決については別途定める。
第7章 拡大理事会
第35条 拡大理事会は理事、事務局長、事務局長補佐、『中部英文学』編集委員会、大会準備委員会各委員長、副委員長によって構成される。
第36条 拡大理事会は主として本会の現状及び将来計画を審議する。
第37条 拡大理事会は適当な方法をもって招集する。
第38条 拡大理事会招集時には拡大理事会構成員にあらかじめ議題を示さなければならない。
第39条 拡大理事会の議事は拡大理事会構成員の過半数(委任状を含む)をもって決する。
第8章 事務局
第40条 事務局は理事会において設置校を選出し、事務局長1名、事務局長補佐若干名、書記若干名をもって組織する。
第41条 事務局長は事務局を代表し、業務を統括する。
第42条 事務局長補佐は事務局長を補佐し、事務局長がその任務を遂行できないときには代行する。
第43条 書記は会議議事を記録し、構成員の承認を受ける。
第44条 事務局長補佐と書記は支部長又は事務局長が委嘱し、理事会の承認を受ける。
第9章 会計
第45条 本会の運営資金は日本英文学会からの支援金、年会費、寄付金その他の収入をもって支弁する。
第46条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第47条 本会の収支決算は監事の監査を受け、総会に報告し承認を得なければならない。
第10章 規約改定
第48条 本規約改定は理事と総会出席者のそれぞれ3分の2の賛成を得なければならない。
第49条 本会大会準備委員会については別途定める。
第50条 『中部英文学』編集委員会については別途定める。
第51条 本会には名誉会員を置くことができる。名誉会員の推薦は理事会が行う。
補足事項 第3章第10条について
・日本英文学会規約に準じる。
第4章第18条について
・支部長の選出については、理事会は該当する年度の事務局設置予定校と協議し、次期事務局の意向に十分な配慮をしなければならない。
第4章第19条について
・副支部長、事務局長の選出については、支部長は任期年度の事務局設置予定校と協議し、次期事務局の意向に十分な配慮をしなければならない。
第4章第23条について
・本会の理事から日本英文学会の支部代表理事と支部代表評議員を選出する。日本英文学会の理事の任期は2年、評議員の任期は4年。日本英文学会の役員の定年が65歳であるため、就任時の年齢を考慮して支部代表役員を選出しなければならない。
第8章第44条について
・本会の従来の選出方法を踏襲する。
附則
本規約は2010年4月1日より施行する。
附則
2010年10月16日改定。
附則
2013年10月5日改定。
附則
2014年10月18日改定。
附則
2016年10月15日改定。
第1条 本規程は日本英文学会中部支部における理事選出に関する規程である。
第2条 選挙は2年ごとに行うものとする。
第3条 選挙権・被選挙権は本会正会員に限定する。
第4条 理事の選出人数は10名とする。
第5条 理事は次年度開始時点において64歳未満とする。
第6条 事務局は本会年次大会30日前までに支部ホームページにて選挙人に支部正会員名簿(8月31日現在)を公示する。
第7条 選挙人は5名まで候補者を推薦することができる。自薦も可とする。
第8条 事務局は本会年次大会10日前までに、推薦された候補者の中から上位10名を理事候補者として公示する。候補者が10名を超えて選出された場合は、同数票を獲得した者のうち年長者を優先候補とする。
第9条 選挙人は第8条に定める候補者について、本会年次大会当日に大会会場に設けた投票場所にて信任投票を行う。年次大会が対面式で開催できない場合は、ウェブ上で信任投票を行う。
第10条 開票結果は支部ホームページに公示する。
第11条 当選には投票総数の過半数の信任を必要とする。
第12条 選挙管理委員会は本会事務局に置き、事務局長が選挙管理委員長、事務局長補佐、書記、監事が選挙管理委員を務める。
第13条 事務局長が選挙管理委員長を務められない場合、事務局長補佐又は書記が代行する。
第14条 監事が選挙管理委員を務められない場合、支部長が第8条に定める候補者となっていない理事を選挙管理委員に任命する。
第15条 本規程改定は理事と総会出席者のそれぞれ3分の2以上の賛成を得なければならない。
附則
本規程は2012年5月19日より施行する。
附則
2013年10月5日改定。
附則
2014年6月22日改定。
附則
2020年10月31日改定。
2013年7月22日制定
(設置)
第1条 日本英文学会中部支部規約第49条により、日本英文学会中部支部(以下「本会」という。)に大会準備委員会(以下「本委員会」という。)を置く。
(目的及び業務)
第2条 本委員会は本会規約第3条第1号に定める年次大会開催のために次の業務を行う。
1 研究発表者の決定
2 司会者の決定
3 研究発表スケジュールの決定
4 発表者、司会者、開催校、事務局との連絡
5 その他本委員会が必要と定める業務
(委員)
第3条 本委員会委員は、本委員会委員長と支部長が正会員の中から適切な人材を選考し、理事会の承認を受ける。
2 委員の人数は開催校からの委員を含む8名程度とする。
3 委員の人選に際し、英語圏文学、英語学、英語教育及びこれらの関連分野の適切な比率を勘案する。
4 委員の任期は2年とし、連続2期までとする。
(委員会役員)
第4条 本委員会には次の役員を置く。
1 委員長 1名
2 副委員長 1名
(委員会役員の選出)
第5条 委員長は支部長が指名し、理事会の承認を受ける。
第6条 副委員長は委員長の指名もしくは委員の互選により選出し、理事会の承認を受ける。
(委員会役員の任期)
第7条 前条に定める委員会役員の任期は1年とし、再任は妨げない。
(委員会役員の業務)
第8条 委員長は本委員会を統括し、開催校、事務局と協力して業務を遂行する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある場合には代行する。
附則
平成26年10月18日改定。
(設置)
第1条 日本英文学会中部支部規約附則第3条および第50条により、日本英文学会中部支部(以下「支部」という。)に『中部英文学』編集委員会(以下「本委員会」という。)を置く。
(目的及び業務)
第2条 本委員会は、日本英文学会中部支部規約第4条第2号に定める『中部英文学』の刊行のために次の事業を行う。
(1) 委員会の会議の開催
(2) 『中部英文学』投稿論文の審査、投稿論文以外の執筆依頼
(3) 『中部英文学』の編集及び刊行に関する業務
(4) 『中部英文学』の編集及び刊行に関する事項の審議
(5) 優秀論文賞の選考
(6) その他本委員会が必要とする事業
(委員)
第3条 本委員会の委員の定数は16名以内とする。
2 委員は、本委員会において、正会員のなかから適切な人材を選考し、理事会の承認を経た上で委嘱する。なお、委員は、就任時に65歳以下であることが望ましい。
3 委員は、就任時ならびに再任時は支部正会員でなければならない。また、任期中に委員の職務を続行できなくなった場合、あるいは転任のため支部正会員の資格を失い支部準会員になった場合等の対応は、本委員会で協議・決定し理事会に報告する。なお、異動時期は年度末が好ましいが、年度途中の異動も可とする。
4 委員の任期は1期2年とし、再任までとする。
5 委員は委員会に出席し、第2条各号に定める事項に関する審議を行う。
6 委員会は、必要に応じて臨時委員を委嘱できるものとする。
(委員の専門分野)
第4条 委員の委嘱は、英米文学、英語学、英語教育及びこれらの関連分野の適切な比率を考慮して行う。
(委員会役員)
第5条 本委員会には、委員の互選により次の委員会役員を置く。委員会役員は、理事会の承認を得た上で委嘱する。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(3) 書記 1名
(委員会役員の任期)
第6条 前条に定める委員会役員の任期は1期2年とし、重任はできないものとする。
(委員会役員の業務)
第7条 委員長は本委員会を統括し、委員会を招集する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故等がある場合にはその代行をする。
3 書記は委員会の議事を記録する。
(委員会の会議と業務)
第8条 委員会の会議および業務は、電子メールなどによっても行うことができることとする。
2003年10月18日制定
(2010年7月3日改訂)
(2014年10月18日改正、2015年4月1日施行)
第1条(名称)
本基金は日本英文学会中部支部学術振興基金と称する。
第2条(目的)
本基金は『中部英文学』に投稿された最優秀論文に与えられる中部優秀論文賞ならびに中部新人優秀論文賞の賞金として使用することを目的とする。
第3条(特別支出)
必要な場合、理事の3分の2以上の賛成を得て、本基金から通常の支部運営経費を支出できるものとする。
第4条(管理)
本基金は日本英文学会中部支部事務局が管理する。
第5条(会計)
本基金の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度末に監査を受ける。
第6条(規約改定)
本規約改定は理事と総会出席者のそれぞれ3分の2以上の賛成を得なければならない。
附則
第7条(規約施行)
本規約は2013年10月5日から施行する。
2013年7月22日制定
日本英文学会中部支部は、中部優秀論文賞ならびに中部新人優秀論文賞を制定する。
(賞の目的)
第1条 本賞は、会員による英米文学・英語学・英語教育研究を奨励するために設定する。
(賞の審査対象および授与)
第2条 『中部英文学』各号に掲載されたすべての投稿論文が自動的に本賞の審査の対象となり、傑出した論文に対して授与される。なお、中部新人優秀論文賞は当該年度において40歳以下の執筆者を対象とし、中部優秀論文賞は40歳を超える執筆者の論文を対象とする。
(賞金の授与)
第3条 受賞論文執筆者には賞金5万円が授与される。
(賞の選考と報告)
第4条 『中部英文学』編集委員会が選考を行い、事務局に報告することとする。
2014年10月18日制定
第1条 本補助金は中部若手研究者全国大会発表補助金と称する。
第2条 本補助金は日本英文学会中部支部正会員のうち、学生会員もしくは本務校をもたない若手会員(当該年度において40歳以下)が日本英文学会全国大会において発表を行う際の費用補助を目的とする。
第3条 補助金は交通費と宿泊費に使用するものとし、1件あたり5万円を上限とする。
2 交通費は実費相当とし、上限4万円とする。
3 JR券購入の際、現住所から開催校までの最短距離の料金の往復切符を購入するものとする。
4 学生会員は学割を使用するものとする。
5 特急券は普通車指定席を購入するものとする。
6 航空券はエコノミークラスを購入するものとする。
7 宿泊費は実費相当とし、上限1万円とする。
第4条 申請は毎年4月30日を締切とし、理事会で審議を受ける。
第5条 年間の助成金の上限は全体で10万円とする。
第6条 申請者は所定の申込書、報告書、その他必要書類を支部事務局に提出しなければならない。
第7条 申請者は報告書提出までに申請年度の日本英文学会年会費を支払わなければならない。
第8条 本規程改定は理事と総会出席者(委任状を含む)のそれぞれ3分の2以上の賛成を得なければならない。
附則
本規程は2015年4月1日から施行する。
*参考1:「中部若手研究者全国大会発表補助金申請書」様式
*参考2:「中部若手研究者全国大会発表補助金報告書」様式
『中部英文学』の投稿論文のために本規定を定める。なお、投稿論文以外の依頼原稿も本規定に概ね準ずることとする。
- 投稿資格は、中部支部会員(準会員を含む)が有する。掲載にあたっては当該年度の会費が納入済みでなければならない。
- 投稿論文は未発表のものに限る。ただし、すでに口頭で発表したもの、または紀要などに掲載された論文に相応の修正・発展を加えたものは、その旨を別添のカヴァーレターの謝辞欄において明記している場合にのみ審査の対象となり得る。
- 投稿にあたっては、次の2点を、件名を「投稿論文」として、電子メールにより事務局に送付すること。
(1) 投稿論文ファイル:論文タイトルの最初の8文字程度を用いたファイル名を付けたもの。
(2) カヴァーレターファイル。
(1)、(2)とも、日本英文学会中部支部のウェブサイトからダウンロードしたファイル(『中部英文学』投稿用テンプレートおよび『中部英文学』カヴァーレター)を用いることを原則とする。受領確認後、事務局から受領確認メールを送付する。提出後3 日以内にそれが届かない場合は、投稿論文が事務局に届いていない可能性があるので、必ず再送信すること。締め切り日必着とする。 - 投稿論文ファイルには論文執筆者の氏名、住所、所属、謝辞は一切記さず、これらは別添のカヴァーレターファイルにまとめて記し、投稿論文ファイルとともに提出する。加えて、略歴および総字数あるいは総語数をその別ファイルに明記し、和文原稿の場合には日本語の他に英語でも著者の氏名と論文の題目をつける。
- 英文の論文は投稿前にネイティヴ・スピーカーによるチェックを受けておくこと。
- 書式上の注意等は以下とする。
B5判2段組み横書きとし、ページの余白は上下20mm、左右16mmとする。本文の和文フォントにはMS明朝、英文フォントにはTimes New Romanを使用し、ともにフォントサイズは9ポイントとする。原稿はテンプレートに従い、ワード形式(*.docまたは*.docx)で作成すること。長さは和文の場合は総字数14000字以内、英文の場合は総語数7000語以内。ただし文末の文献は制限外とする。
イ.完成原稿では原則として脚注を用いるが、応募原稿の段階では、注を原稿の末尾にまとめてつけてもかまわない。
ロ.引用文は和訳をつけない。
ハ.外国人の人名、地名、書名などを日本語で表記する場合には、初出の箇所で丸カッコ内に原名を記す。なお、人名をすべてカタカナ表記する場合は、T・S・エリオット、F・スコット・フィッツジェラルドのように、中黒(・)を用いて表記する。
ニ.その他の書式の細部については、MLA Handbook for Writers of Research Papersの最新版に従うものとする。ただし、英語学の論文はThe Linguistic Inquiry Style Sheetの最新版に従う。 - 投稿論文の採否は編集委員会が決定する。
- ファイルは一切返却しない。
- 投稿は会員一人、一論文とする。共著論文も一論文とみなす。
- 校正は初校に限り、執筆者が行うこととするが、この際の訂正加筆は必ず植字上の誤りに関するもののみとし、内容に関する加筆訂正は認められない。
- 日本英文学会は、『中部英文学』に掲載された論文等を電子化して公開する権利を有するものとする。
(2013年9月22日改訂)
(2015年11月11日改訂)
(2016年8月25日改訂)