一般財団法人日本英文学会 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は一般財団法人日本英文学会と称する。
(主たる事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を東京都新宿区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人はわが国における英米語学文学の研究を促進し、これを普及徹底させまた海
外の諸学会と相たずさえて斯道の発達に参与し、広く文化の向上に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 英文学語学に関する研究普及の事業
(2) 講演会研究発表会の開催
(3) 英文学会賞の授与
(4) 『英文学研究』など研究成果の刊行
(5) 海外の学会との研究情報の交換、交際
(6) その他この法人の目的達成に必要な事業
2 前項各号の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第6条 この法人の事業計画書及びこれに伴う収支予算書は、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の議決を経て、評議員会の承認を受けなければならない。事業計画及び収 支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第7条 事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第 1 号及び第 2 号の書類についてはその内容を報告し、第 3 号から第 5 号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の制限)
第8条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第4章 評議員
(評議員)
第9条 この法人に評議員6名以上15名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員 2 名の合計 5 名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者
(3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1) 当該候補者の経歴
(2) 当該候補者を候補者とした理由
(3) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4) 当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし外部委員の 1 名以上が出席し、かつ、外部委員の 1 名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3) 同一の評議員(2 人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該 2 人以上の評議員)につき 2 人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
(任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第12条 評議員は無報酬とする。
第5章 評議員会
(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 事業計画及び収支予算の承認
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 合併、事業の全部又は一部の譲渡
(7) 残余財産の処分
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 評議員会の議長は、出席評議員の互選により定める。
(決議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、評議員総数の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 前2項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条の要件を満たしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 20 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、出席した会長が記名押印する。
第6章 役 員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事6名以上15名以内
(2) 監事2名
2 理事のうち1名を会長とし、会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
3 監事には、理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の職員が含まれてはならない。また、監事は、相互に親族その他特殊の関係を有していてはならない。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
第7章 理事会
(構成)
第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知を発しなければならない。
(議長)
第30条 理事会の議長は、会長とする。
2 会長が欠席したときは、出席理事の互選により議長を定める。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、理事総数の過半数をもって行う。ただし、第 14 条第 3 号、第 4 号及び第 6 号の決議においては、理事総数の 3 分の 2 以上の決議を要するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、出席した会長及び監事が記名押印する。
第8章 会 員
(会員)
第33条 この法人の目的に賛同し本学会の活動に参加する者を会員とする。会員に関する規定は別に理事会がこれを定める。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34条 この定款は、評議員会の決議によって定款を変更することができる。
2 前項の規定は、この定款第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
第35条 この法人は、この法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第36条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第37条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。
第11章 事務局
(事務局及び職員)
第38条 この法人に事務局及び必要な職員を置く。事務局の組織及び運営に関して必要な事項は理事会で定める。
第12章 雑則
(委任)
第39条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て 会長が別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第 5 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の会長は丹治 愛とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
森岡 伸
箭川 修
加藤 光也
高田 茂樹
御輿 哲也
福永 信哲
小谷 耕二
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