平成16年度の理事会(4月)および(5月)の評議員会で承認された寄附行為の変更案が、平成17年1月20日付で文部科学大臣の認可を受けました。
(名称) 第1条 本会は財団法人日本英文学会とよぶ。 (事務所) 第2条 本会は事務所を東京都新宿区神楽坂1−2研究社英語センタービルに置く。
(目的) 第3条 本会はわが国における英米語学文学の研究を促進し、これを普及徹底させ、 また海外の諸学会と相たずさえて斯道の発達に参与し、広く文化の向上に貢献 することを目的とする。 (事業) 第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 英文学語学に関する研究普及の事業 (2) 講演会研究発表会の開催 (3) 英文学会賞の授与 (4) 『英文学研究』など研究成果の刊行 (5) 海外の学会との研究情報の交換、交際 (6) その他本会の目的達成に必要な事業
(資産の構成) 第5条 本会の資産は次の各号からなる。 (1) 設立当初の財産目録に記載された財産 (2) 資産から生じる収入 (3) 寄附金、会費 (4) その他の収入 (基本財産) 第6条 本会の財産中次の財産を基本財産とする。基本財産は、譲渡し、交換し、 担保に供し、または運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の 事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数の3分の2以上の議決を 経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をする ことができる。 (1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産 (3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 (運用財産) 第7条 前条以外の財産を運用財産とし、本会の経費にあてる。 (資産の管理) 第8条 本会の財産は国公債または確実な社債及び有価証券にかえ、あるいは 確実な銀行及び信託会社に定期預金等とし、会長がこれを管理する。 (事業年度) 第9条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び収支予算) 第10条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会の 議決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。 事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。 (収支決算) 第11条 本会の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書 及び正味財産増減計算書とともに、監事の意見を付け、理事会の承認を受けて 毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。 2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決を受けて、その 一部又は全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。 (長期借入金) 第12条 本会が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって 償還する短期借入金を除き、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、 文部科学大臣の承認を受けなければならない。 (新たな義務の負担等) 第13条 第6条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定める ものを除くほか、この法人が新たな義務の負担または権利の放棄のうち重要な ものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。
(役員) 第14条 本会に次の役員を置く。 (1) 会長 1名(第2号の理事の数に含む。) (2) 理事 5名以上10名以内 (3) 監事 2名 (役員の選任) 第15条 理事及び監事は、評議員会で選任し、会長は理事の選挙によって定める。 会長は理事以外のものから選挙された時は理事に就任しなければならない。 2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の 3分の1を超えてはならない。 3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。 (会長の職務) 第16条 会長はこの法人の業務を総理し、この法人を代表する。 2 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名 した順序により理事がその職務を代理し、又はその職務を行なう。 (理事の職務) 第17条 理事は、理事会を組織して、この寄附行為に定めるもののほか、この法人 の業務に関する事項を議決し、執行する。 (監事の職務) 第18条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。 (1) 法人の財産の状況を監査すること。 (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。 (3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときはこれを 理事会、評議員会又は文部科学省に報告すること。 (4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。 (役員の任期) 第19条 役員の任期は2ヶ年とする。但し重任することができる。補欠による役員の 任期は前任者の残余期間とする。増員により選任された役員の任期は、現任者の 残任期間とする。役員は任期満了後も後任者の就任までは、その職務を行なう。 (役員の解任) 第20条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の 各々の4分の3以上の議決により会長がこれを解任することができる。この場合、 理事会及び評議員会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。 (1)心身の故障のために職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 (役員の報酬) 第21条 役員は無給とする。 (評議員の選出) 第22条 この法人には、評議員10名以上20名以内を置く。 2 評議員は、理事会で選出し、会長が任命する。 3 特定の評議員とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議員現在数の 3分の1を超えてはならない。 4 評議員は、役員を兼ねることはできない。 5 評議員には、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、これらの 規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。 (評議員の職務) 第23条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行なうほか、 理事会の諮問に応じ、会長に対し、必要と認める事項について助言する。 (事務局及び職員) 第24条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。職員は、 会長が任免する。職員は、有給とする。
第25条 本会に会員を置くことができる。会員に関する規定は別に理事会がこれを 定める。
(理事会の招集等) 第26条 理事会は、毎年2回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、 又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を 請求されたときは、会長は、その請求があった日から30日以内に臨時理事会を 招集しなければならない。理事会の議長は、会長とする。 (理事会の定足数等) 第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き 議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思 を表示した者は、出席者とみなす。理事会の議事は、この寄附行為に別段に定め がある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、 議長の決するところによる。 (評議員会の招集) 第28条 評議員会は毎年1回会長が召集する。ただし、会長が必要と認めたとき、 又は評議員現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して評議員会の 招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から30日以内に臨時 評議員会を招集しなければならない。評議員会の議長は、評議員の互選によって 定める。 (評議員会) 第29条 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を 聴かなければならない。 (1) 事業計画及び収支予算に関する事項 (2) 事業報告及び収支決算に関する事項 (3) 基本財産についての事項 (4) 長期借入金についての事項 (5) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び 権利の放棄についての事項 (6) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの (評議員会の定足数等) 第30条 第27条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、 「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」および「評議員」と 読み替えるものとする。 (議事録) 第31条 すべての会議は議事録を作成し、議長及び出席者代表2名以上による 署名捺印の上、これを保存するものとする。
(寄附行為の変更) 第32条 本寄附行為は理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、 かつ、文部科学大臣の認可を受けなければこれを変更することができない。 (解散) 第33条 本会は理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、 文部科学大臣の認可を受けなければ解散することができない。 (残余財産の処分) 第34条 本会の解散の場合の残余財産は理事現在数及び評議員現在数の各々の 4分の3以上の議決を経、文部科学大臣の許可を得て、本会の目的に類似の目的を 有する公益法人に寄附するものとする。
(書類及び帳簿の備付等) 第35条 この法人事務局に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の 法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。 (1) 寄附行為 (2) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書 (3) 財産目録 (4) 資産台帳及び負債台帳 (5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類 (6) 理事会及び評議員会の議事に関する (7) 官公書往復書類 (8) 収支予算書及び事業計画書 (9) 収支計算書及び事業報告書 (10) 貸借対照表 (11) 正味財産増減計算書 (12) その他必要な書類及び帳簿 2 前項第1号から第4号までの書類、同項第6号の書類及び同項第8号から第11号まで の書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号及び第12号の書類 及び帳簿は1年以上保存しなければならない。 3 第1項第1号、第3号及び第8号から第11号までの書類並びに役員名簿は、これを 一般の閲覧に供するものとする。 (細則) 第36条 本寄附行為を施行するために必要な細則は理事会、評議員会の議決を経て 会長が定める。
附則 1 本会の設立当時の役員は次の通りである。 理事 市河三喜 福原麟太郎 齋藤勇 中野好夫 大和資雄 豊田實 監事 中島文雄 日高只一 2 この寄附行為は、文部科学大臣の認可があった日(平成17年1月20日)から施行する。