「終身会員規程」(2013年度より実施)


1) 英文学会(本部支部問わず)に56歳になる年度から10年間所属している会員は、66歳になる年度に、終身会員になるための申請をし、かつ、3万円を支払うことで終身会員になることができる(その場合、その年度の会費を支払う必要はない)。所属が10年に満たない会員は、56歳以降の会員歴が10年に達した段階で同等の権利を得ることができる。

2) 終身会員は、機関誌の頒布を受け、全国大会、(すべての支部の)支部大会をはじめとする各種の研究教育活動に参加すること、全国大会、(すべての支部の)支部大会での研究発表の応募をすることができる。また、本部機関誌、会員として所属する支部の支部機関誌へ研究論文の投稿をすることができる。さらに、会員として所属する支部において、支部役員選挙の選挙権を与えられる(ただし、被選挙権は与えられない)。

3) 終身会員は会費を支払う必要はないが、毎年度、機関誌の送料実費として500円を支払う必要がある。2年間その支払いがない場合は、退会あつかいとなる。

[以下、過渡的措置]

4) 制度導入時に67歳以上となっている会員は、66歳になる年度以降に支払った本部会費と支部会費の総計が3万円をこえていれば、終身会員になるための申請をすることによって終身会員になることができる。3万円に達していない場合は、差額を支払うことによって終身会員になることができる。ただし、3万円をこえている金額について返金を求めることはできない。

注 なお、『第84回大会資料』掲載のELSJ Newsletter「会長報告」52ページから53ページで示された規程から、3月評議員会・理事会の議を経て一部文言が訂正されております。

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